障害年金とは・・・

 障害年金とは、病気・ケガによって日常生活やお仕事に何らかの支障・制限がある場合に

 請求することでもらえる年金で、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳とは全く異なります。

 

 そのために、手帳を所持していなくても請求することが出来ます

 手帳を所持していても、別に請求をしなければもらう事が出来ません。

 

 このサイトでは、熊本で精神的な病気・心の病気でお困りの方に対し

 障害年金専門の社会保険労務士(社労士)が、障害年金についての情報を提供するものです。

 分かり易く簡単に書いていますので、ご不明な点等はご連絡・ご相談下さい。

障害年金は、2種類あります。

 障害年金には、初診日に加入していた年金制度によって

 障害基礎年金障害厚生年金(旧障害共済年金)の2種類があります。

障害年金をもらう額は人によって違います。

 初診日に国民年金の方の場合、障害等級に応じた決まった支給額ですが

 初診日に厚生年金・共済年金の方の場合、今までに納めた年金の保険料から

 計算された額になるために、同じ障害等級でも人によって支給額は違います。

 

 また、障害等級によっても支給額が違ってきます。

障害等級(心身の状態)は、3級まであります。

 障害年金での障害等級は、1級から3級まであります。

 精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の等級とは違いますので、ご注意下さい。

 また、障害基礎年金では1級と2級しかなく、3級はありません

   そのため、初診日が20歳前にある方や国民年金加入期間の方は

 障害基礎年金となるため、審査は厳しくなります。

障害年金をもらうためには、3つの条件が必要です。

 障害年金をもらうためには、初診日・保険料納付・障害状態という

 3つの条件を満たしていることを証明する必要があります。

 

 そのため、手帳の申請とは異なり、非常に難しいのです。

 出来るだけ、ご相談のうえ、請求されることをお勧めしています。

もっと詳しく障害年金のことを知りたい!

 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・障害手当金)について

 もっと詳しく知りたい方は、当事務所HPの詳細版を参照下さい。

 請求手順や必要書類,用語の説明等も掲載しています。コチラでご覧頂けます

【過去の障害年金の診断書作成 医療機関】(精神疾患のみ掲載)

 

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 熊本県内全域対応で、当日対応も可能です。

 

    障害年金を請求されようとしている時に

    事前に障害年金のことを知っておくだけで

    自分で請求される場合でも大きく違います。

 

                                  ご家族等一緒に障害年金の話を聞いてみませんか?

 

                                話を聞いて、相談後に依頼の有無を決められれば結構です

  ご相談は、ご自宅・ファミリーレストラン・入院先等 日時とともに場所も

  出来るだけご希望に合わせます

  土曜・日曜・祝日・夜間対応していますので、ご家族等と一緒に

  障害年金の話を聞いて、生活やお仕事の状態を話してみて下さい。

  このサイトは、精神的な病気・こころの病気により障害年金を検討されている方向けに

  作成しています。そのため、詳細については記載していません。

  より詳しい情報は、松永社会保険労務士事務所のサイトで公開していますので

  コチラをご覧ください。→ 熊本で障害年金の相談・請求(押して下さい。)

     ※ 障害者年金という言葉をネットで見られると思いますが

       障害年金というのが正式名称で、同じことを指しています。

 精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を申請された方やすでにお持ちの方は

 障害年金を請求して、もらえる可能性がありますので、ご相談下さい。

お問い合わせ

 松永社会保険労務士事務所

 熊本県合志市野々島5359-1

  社会保険労務士 松永忠昭

 080-5215-4864

  ※ 常時、連絡可能

  ※ 相談後、こちらから

    依頼の有無の確認等

    連絡は致しません。

年中無休・24時間対応

相談料無料

 ※ 障害年金制度の説明

   今までの経過を聞き

   あなたにあった

   請求法を提案します。

 

 ※ 相談時間は約2時間

 ※ 遠隔地では要交通費

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   → コチラで、確認

         但し、返金あり

 ※ 相談は自宅でも

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 ※ 勤めている家族と

   共にお話したい。

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   県内であれば

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