高次脳機能障害を含む、器質性精神障害での障害年金請求

 器質性とは、脳の病気等や脳以外の病気によって、二次的に脳に障害が生じるもので

 それを原因とする精神障害を器質性精神障害と言います。


 先天性異常・頭部外傷・がん・中枢神経や、アルコールや薬物等の使用を

 原因とするものが、障害年金の審査の対象とされています。


 ここで示す高次脳機能障害でも、器質性精神障害でも問題なのは

 その傷病名ではなく、その程度がどの程度、日常生活に影響があるか?です。

 

 アルコール・薬物等の精神作用物質の使用による精神障害については

 その原因や発病時からの療養・症状の経過が審査では考慮されます。

 高次脳機能障害でも、同様に療養・症状の経過が審査では考慮されます。

 

 そのため、診断書も重要であるが、申立書によって今までの経過や

 日常生活等の状況を審査側に的確に伝える必要があり

 申立書にたくさん書けば良い,病状を悪く書けば良いというものでもない。

   

 また、仕事をしていることだけで判断されるものではなくて

 仕事の種類内容就労状況職場での支援状況等も考慮されます。 

 

 認知症アルツハイマー等もこの項に含まれます。

 

 ここで挙げた高次脳機能障害,認知症,アルツハイマー等

 記憶障害や遂行障害・注意障害等の病気で障害年金を請求する場合

   精神障害用の診断書を用い、その作成は精神科以外でも大丈夫です

 

 注意すべき点は、日常生活の状況等を医師が把握していないと

 不支給になったり、不当に低い障害等級になる事があります。

障害年金の請求を考える際の注意点

 精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳は直接には障害年金に関係がありません。

 

 高次脳機能障害や認知症の場合、特に請求者が作成する申立書で

 日常生活状況を審査側に的確に伝えることが重要です。

 

 お仕事をしているので、障害年金がもらえないわけでもありませんし

 仕事を始めたからすぐにもらえなくなるわけでもありませんので、ご安心下さい

 

 ご自身で障害年金の請求されるには、かなりの労力が必要で

 ご家族等の支援、もしくは専門家の協力が必要になります。

その他

 障害年金の審査は、年々厳しくなっています。

 請求する際には慎重に行い、十分な準備が必要です。ご注意下さい

 

 交通事故が原因の高次脳機能障害では、請求には時間がかかるので

 早めに請求準備を行なう事が重要です。

高次脳機能障害とは・・・・?

 高次脳機能障害とは、以下の原因で日常生活上生じる様々な支障の総称です。

  ・ 脳卒中(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血 等)

  ・ 脳外傷(交通事故・スポーツ等で頭部に外傷,外傷がなく内部で損傷 等)

  ・ 脳炎・脳症等の病気


 高次脳機能障害では、次のようなことが日常生活で生じますが、多くの場合には

 家族や周囲にいる方は、最初は傷病等の後遺障害の症状と気付きません。

  ・ 記憶障害 (日付・場所を忘れる,今話したこと・やったことを忘れる 等)

  ・ 社会的行動障害 (感情の抑制が出来ない,意欲の低下や物事への無関心等)

  ・ 注意障害 (1つの事を長く出来ない,ミスが多い,計画出来ない         等)

  ・ 遂行機能障害 (行き当たりの行動をしたり、指示されないと何も出来ない 等)


 これらは交通事故等の一時的な症状ではありません。早期に訓練等を行なう事で

 状態が改善することもあります。(逆に言えば、自然には治りません。)


 上記のような原因で日常生活で発病前と比べ、不自然な言動があるようであれば

 早めに専門医に相談し、なおかつ、障害年金の請求を考えましょう。

【高次脳機能障害・認知症で障害年金の請求を検討されている方、ご相談下さい】

 

 特に熊本市・合志市・玉名市・菊池市・山鹿市・玉名市にお住みの方で

 検討されている方は、熊本西年金事務所・熊本東年金事務所・玉名年金事務所

 その他の熊本県内の市区町村役場に行かれる前に是非ご相談下さい。

 上記の地区以外の阿蘇・小国・荒尾・八代・天草・人吉・球磨の方も

 熊本県内全域・当日対応可能・相談料無料なので、是非ご相談下さい。

まずは、お電話下さい。それが最初の一歩です。

 ご本人以外にも、ご家族の方からのご相談でも問題ありません。

 精神障害者保健福祉手帳を申請された方やすでにお持ちの方は

 障害年金を請求して、もらえる可能性がありますので、ご相談下さい。

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お問い合わせ

 松永社会保険労務士事務所

 熊本県合志市野々島5359-1

  社会保険労務士 松永忠昭

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    連絡は致しません。

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