気分障害(うつ病・そううつ病)や統合失調症等は、症状に波があるため
単に診断書作成時点のみで心身の状態のみで判断せずに
病状の経過や日常生活活動等を考慮して、障害等級が判断される。
そのため、診断書も重要であるが、申立書によって今までの経過や
日常生活等の状況を審査側に的確に伝える必要があり
申立書にたくさん書けば良い,病状を悪く書けば良いというものでもない。
日常生活能力等の審査では、身体的機能・精神的機能・社会適応性等の
程度を総合的に考慮したうえで、判定される。
また、仕事をしていることだけで判断されるものではなくて
仕事の種類・内容・就労状況・職場での支援状況等も考慮される。
各依存症の方も、この項目に含まれます。
精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療制度の利用は
直接的には、障害年金の審査では関係がありません。
うつ病・そううつ病・統合失調症等、過去に医療機関の受診がある場合
思っている以上に、障害年金の初診日がさかのぼることがありますので
初診日証明やその時点での保険料納付状況が問題になることがあります。
統合失調症の場合には、特に過去の入院歴等が評価されます。
お仕事をしているので、障害年金がもらえないとは言い切れませんし
障害年金をもらい始めて、仕事を始めたからすぐにもらえなくなる
というわけではありませんので、ご安心下さい。
ご自身で障害年金の請求準備をされるには、かなりの労力が必要なため
ご家族等の支援、もしくは専門家の協力が必要になります。
また、ご自身での請求はお勧め致しません。
気分障害・統合失調症での障害年金の審査は、年々厳しくなっています。
一度、提出した診断書・申立書等による決定を不服としても
なかなか、決定が変わる事は少ないので、請求する際には慎重に行い
十分な準備を行なう必要がありますので、ご注意下さい。
統合失調症の場合、さかのぼって数年分障害年金をもらう可能性は強く
そううつ病・うつ病で、さかのぼって障害年金をもらえる可能性は低いです。
【うつ病・そううつ病・統合失調症で障害年金を検討の方、一度ご相談下さい】
特に熊本市・合志市・玉名市・菊池市・山鹿市・玉名市にお住みの方で
検討されている方は、熊本西年金事務所・熊本東年金事務所・玉名年金事務所
その他の熊本県内の市区町村役場に行かれる前にご相談下さい。
請求の準備に取り掛かる前に、一度話を聞かれた方がベストです。
上記の地区以外でも、熊本県内全域・当日対応可能です。
そううつ病・うつ病・統合失調症・依存症等で、熊本で障害年金の相談・請求!
障害年金については、是非私達国家資格者である
社会保険労務士にご相談下さい。
・ 自分で請求しようと書類はもらって来て、そのままになっている。
・ 一度請求して、不支給決定になってしまった。
まずは、ご相談下さい。請求してもらえるようになるかもしれませんよ。
精神障害者保健福祉手帳を申請された方やすでにお持ちの方は
障害年金を請求して、もらえる可能性がありますので、ご相談下さい。