精神的な病気・心の病気で、利用できる制度等のご紹介です。
知的障害児(者)に対して、県が交付する福祉手帳です。
熊本県の場合には、障害の程度により
A1(最重度) A2(重度) B1(中度) B2(軽度) となっています。
療育手帳の申請受付は、各市区町村役場や福祉事務所で行なっており
障害の程度の判定は、福祉総合相談所や八代児童相談所・熊本児童相談所で
知能・発達の程度,日常生活能力の程度,介護度により行なっています。
この手帳の所持により、各福祉サービスの利用が出来ますので
是非、療育手帳を所持されて下さい。
精神障害により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方に対し
県が交付する福祉手帳です。
障害の程度により、1級・2級・3級とあります。
精神障害者保健福祉手帳の申請受付は、各市区町村役場で行なっており
障害の程度の判定は、主治医による診断書を元に行なわれます。
この手帳の所持により、各福祉サービスの利用が出来ますので
是非、精神障害者保健福祉手帳を所持されて下さい。
なお、この手帳の障害等級と障害年金の障害等級は別モノになりますが
障害年金をもらわれている場合には、この手帳申請時に別途診断書は不要で
もらわれている障害年金の障害等級と同じ障害等級の手帳がもらえます。
精神疾患を有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度である場合に
長期療養が出来るように、医療費に対する自己負担額を最大で10%とする制度。
自立支援医療については、まず主治医にご相談されて下さい。
この制度では、障害等級は関係ありませんので、何級とかありません。
精神科での処方薬は高いので、是非この制度を利用下さい。