障害年金以外のその他の制度

 精神的な病気・心の病気で、利用できる制度等のご紹介です。

療育手帳

 知的障害児(者)に対して、県が交付する福祉手帳です。

 熊本県の場合には、障害の程度により

  A1(最重度) A2(重度) B1(中度) B2(軽度) となっています。

 

 療育手帳の申請受付は、各市区町村役場や福祉事務所で行なっており

 障害の程度の判定は、福祉総合相談所や八代児童相談所・熊本児童相談所で

 知能・発達の程度,日常生活能力の程度,介護度により行なっています。


 この手帳の所持により、各福祉サービスの利用が出来ますので

 是非、療育手帳を所持されて下さい。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方に対し

 県が交付する福祉手帳です。

 障害の程度により、1級・2級・3級とあります。



 精神障害者保健福祉手帳の申請受付は、各市区町村役場で行なっており

 障害の程度の判定は、主治医による診断書を元に行なわれます。


 この手帳の所持により、各福祉サービスの利用が出来ますので

 是非、精神障害者保健福祉手帳を所持されて下さい。


 なお、この手帳の障害等級と障害年金の障害等級は別モノになりますが

 障害年金をもらわれている場合には、この手帳申請時に別途診断書は不要で

 もらわれている障害年金の障害等級と同じ障害等級の手帳がもらえます。

自立支援医療(精神通院医療)

 精神疾患を有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度である場合に

 長期療養が出来るように、医療費に対する自己負担額を最大で10%とする制度。


 自立支援医療については、まず主治医にご相談されて下さい。


 この制度では、障害等級は関係ありませんので、何級とかありません。


 精神科での処方薬は高いので、是非この制度を利用下さい。

お問い合わせ

 松永社会保険労務士事務所

 熊本県合志市野々島5359-1

  社会保険労務士 松永忠昭

 080-5215-4864

  ※ 常時、連絡可能

  ※ 相談後、こちらから

    依頼の有無の確認等

    連絡は致しません。

年中無休・24時間対応

相談料無料

 ※ 障害年金制度の説明

   今までの経過を聞き

   あなたにあった

   請求法を提案します。

 

 ※ 相談時間は約2時間

 ※ 遠隔地では要交通費

         1,000~3,000円

   → コチラで、確認

         但し、返金あり

 ※ 相談は自宅でも

   ファミレス

   その他でも・・・・

当日相談可能

 ※ 勤めている家族と

   共にお話したい。

   話を聞きたい。

   県内であれば

   夜間でも対応します。

資料は無料提供

 ※ 相談時に渡せる

   資料はお渡しします。

手数料は5万円から

(上限は10万円まで)

請求時手数料なし

支給決定後・後払い制

不支給時には手数料なし

 ※ 支給が決まってから

   手数料が発生します。

 ※ 初回の年金入金後の

   お支払なので安心。

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 人吉・球磨から

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