てんかんでの障害年金請求

 てんかんの判断基準は、その発作の重症度・発作の頻度のほか

 発作間の日常生活動作への影響や社会的活動能力を基礎としている。

 

 発作の重症度は、次の4種類に分けられている。

  ① 意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作

  ② 意識障害を問わず、転倒する発作

  ③ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

  ④ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

 発作の頻度は、一年や一月に何回程度発作が生じるか?でみられる。

 

 

 障害等級での重症度と頻度の関係

 

  1級    重症度①または②が、月一回以上で、常時の援助を要する状態

  2級 A 重症度②または②が、年に二回以上で、日常生活に著しい制限あり

     B 重症度③または④が、月に一回以上で、日常生活に著しい制限あり

  3級 A 重症度①または②が、年に二回未満で、労働が制限される状態

     B 重症度③または④が、月に一回未満で、労働が制限される状態

 

  ※  2級・3級では、AまたはBに該当すること

障害年金の請求時の注意点

 てんかん発作については、抗てんかん薬や外科的治療で

 抑制できるものは、原則としては障害年金の対象とはならない。

 

 精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療制度の利用は

 直接的には、障害年金の審査では関係がありません。

 

 思っている以上に、障害年金の初診日がさかのぼることがありますので

 初診日証明やその時点での保険料納付状況が問題になることがあります。

 

 お仕事をしているので、障害年金がもらえないとは言い切れませんし

 障害年金をもらい始めて、仕事を始めたからすぐにもらえなくなる

 というわけではありませんので、ご安心下さい

 

 ご自身で障害年金の請求準備をされるには、かなりの労力が必要なため

 ご家族等の支援、もしくは専門家の協力が必要になります。

 また、ご自身での請求はお勧め致しません。 

 

 請求ができるのであれば、早めに相談されて

 障害年金を請求されることをお勧めしています。

【てんかんで障害年金の請求を検討されている方、一度ご相談下さい】


 てんかんでの請求は、診断書・申立書ともに重要になるために

 慎重に行なう必要がありますので、ご注意下さい。

 

 特に熊本市・合志市・玉名市・菊池市・山鹿市・玉名市にお住みの方で

 検討されている方は、熊本西年金事務所・熊本東年金事務所・玉名年金事務所

 その他の熊本県内の市区町村役場に行かれる前にご相談下さい。

 

 請求の準備に取り掛かる前に、一度話を聞かれた方がベストです。 

 上記の地区以外でも、熊本県内全域・当日対応可能です。

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お問い合わせ

 松永社会保険労務士事務所

 熊本県合志市野々島5359-1

  社会保険労務士 松永忠昭

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