知的障害(精神遅滞)は、他に頭部外傷等が幼児期等になければ
通常、障害年金では先天性のものとされ、初診日は誕生日になります。
そのため、20歳前の障害基礎年金での障害年金の請求になりますが
いつの時点で、それが分かったのか? によって
障害認定日や診断書を作成してもらう時期が異なります。
単に知能指数のみで判断されずに、具体的な日常生活での
様々な援助の状況を考慮して、障害等級が判断されます。
そのため、診断書も重要ですが、申立書によって
日常生活等の状況を審査側に的確に伝える必要があります。
また、就労支援施設等の利用や仕事をしている場合には
仕事の種類・内容・就労状況・職場での支援状況等も考慮される。
理想は20歳になった時点での請求ですが、20歳以後でも請求は可能です。
お子さんの将来のためには早めに請求して、もらわれていた方がいいです。
療育手帳の所持や、その障害等級は直接的には
障害年金の審査では関係がありません。
知能指数のみで決まるものでもありませんし
普通高校を卒業された方でも、もらわれている方がいます。
B2の方でも、障害基礎年金をもらっている方はいます。
知的障害の場合、初診日証明や年金保険料の納付状況等の
心配はありません。心身の状態、特に日常生活の状況がとても重要で
診断書・申立書の内容は十分確認する必要があります。
療育手帳と異なり、請求者側の申立てが重要になるために
ご自身は元より、ご家族が、障害年金を請求されずに
専門家の協力で請求されることを強くお勧め致します。
障害年金の不支給は、請求件数の増加に応じて増えています。
一度、提出した診断書・申立書等による決定を不服としても
なかなか、決定が変わる事は少ないので、請求する際には慎重に行い
十分な準備を行なう必要がありますので、ご注意下さい。
また、特に中度・軽度の方の場合には請求のやり方が悪いと
審査に通りませんので、単に書類を提出するだけでは難しいです。
※ 療育手帳の判定が、B2の方でも請求の仕方によっては
障害年金がもらえます。B2はもらえない、という事はありません。
B1の方で請求をお手伝いした方は、全て支給決定になっています。
【知的障害で障害年金の請求を検討されている方、一度ご相談下さい】
特に療育手帳所持の方や特別支援学校等に行かれた方
発達障害者支援センター わっふる,その他の行政の相談窓口に相談された方
特に熊本市・合志市・玉名市・菊池市・山鹿市・玉名市にお住みの方で
検討されている方は、熊本西年金事務所・熊本東年金事務所・玉名年金事務所
その他の熊本県内の市区町村役場に行かれる前にご相談下さい。
請求の準備に取り掛かる前に、一度話を聞かれた方がベストです。
上記の地区以外でも、熊本県内全域・当日対応可能です。
知的障害で、熊本で障害年金の相談・請求!
知的障害の場合には、20歳の時点で請求出来ます。
年金証書が届いたら、その時点で是非ご相談下さい。
一度請求して、不支給・認められなかった方も
ご相談下さい。請求の仕方が悪かったかもしれません。
自分で、或いはご家族が請求して不支給になってそのまま
そのうち、請求しようと書類をもらって来て、そのまま
そういう方は是非、ご相談下さい。
請求してもらえるようになるかもしれませんよ。
療育手帳を申請された方やすでにお持ちの方は、請求すれば
障害年金をもらえる可能性がありますので、ご相談下さい。
今すぐ請求されない、20歳前で療育手帳を持っている方や
特別支援学校等に行かれている方でも、障害年金制度について
お話をお聴き下さい。
後々、請求に必要な書類が入手出来なかったりすることがあります。