発達障害・アスペルガー症候群等での障害年金請求

 自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性

 障害、その他の脳の機能の障害が、この種類での障害年金の審査の対象となる。

 

 これらの傷病の場合、知能指数自体ではなく社会性やコミュニケーション能力が

 どのような状態であるのか? を問われる。

 

 具体的には、身体的機能・精神的機能・社会適応性の程度でみられる。

 

 そのため、診断書も重要であるが、申立書によって今までの経過や

 日常生活等の状況を審査側に的確に伝える必要があり

 申立書にたくさん書けば良い,病状を悪く書けば良いというものでもない。

 

 日常生活能力等の審査では、身体的機能・精神的機能・社会適応性等の

 程度を総合的に考慮したうえで、判定される。

 

 また、仕事をしていることだけで判断されるものではなくて

 仕事の種類内容就労状況職場での支援状況等も考慮される。

障害年金の請求を考える際の注意点

 精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療制度の利用は

 直接的には、障害年金の審査では関係がありません。

 

 過去に医療機関の受診がある場合には、かなり障害年金の初診日が

 さかのぼることがありますので、初診日証明やその時点での

 保険料納付状況が問題になることがあります。

 

 お仕事をしているので、障害年金がもらえないとは言い切れませんし

 障害年金をもらい始めて、仕事を始めたからすぐにもらえなくなる

 というわけではありませんので、ご安心下さい

 

 ご自身で障害年金の請求準備をされるには、かなりの労力が必要なため

 ご家族等の支援、もしくは専門家の協力が必要になります。

 また、ご自身での請求はお勧め致しません。 

【発達障害やアスペルガー症候群で障害年金を検討の方、一度ご相談下さい】

 

 

 特に精神障害者福祉手帳所持の方や特別支援学校等に行かれた方

 発達障害者支援センター わっふる,その他の行政の相談窓口に相談された方

 

 

 特に熊本市・合志市・玉名市・菊池市・山鹿市・玉名市にお住みの方で

 検討されている方は、熊本西年金事務所・熊本東年金事務所・玉名年金事務所

 その他の熊本県内の市区町村役場に行かれる前にご相談下さい。

 

 請求の準備に取り掛かる前に、一度話を聞かれた方がベストです。

 

 

 上記の地区以外でも、熊本県内全域・当日対応可能です。

 精神障害者保健福祉手帳を申請された方やすでにお持ちの方は

 障害年金を請求し、もらえる可能性がありますので、ご相談下さい。

まずは、お電話下さい。それが最初の一歩です。

 発達障害・アスペルガー症候群等で、熊本で障害年金の相談・請求!

   発達障害に準ずる病気での請求の場合には

   日常生活の状況を審査側に書類によって

   きちんと伝える必要があります。

 

   診断書だけでは不十分なので、ご注意下さい。

 

   一度、請求して不支給・認められなかった方も

   ご相談下さい。請求の仕方が悪かったのかもしれません。

お問い合わせ

 松永社会保険労務士事務所

 熊本県合志市野々島5359-1

  社会保険労務士 松永忠昭

 080-5215-4864

  ※ 常時、連絡可能

  ※ 相談後、こちらから

    依頼の有無の確認等

    連絡は致しません。

年中無休・24時間対応

相談料無料

 ※ 障害年金制度の説明

   今までの経過を聞き

   あなたにあった

   請求法を提案します。

 

 ※ 相談時間は約2時間

 ※ 遠隔地では要交通費

         1,000~3,000円

   → コチラで、確認

         但し、返金あり

 ※ 相談は自宅でも

   ファミレス

   その他でも・・・・

当日相談可能

 ※ 勤めている家族と

   共にお話したい。

   話を聞きたい。

   県内であれば

   夜間でも対応します。

資料は無料提供

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手数料は5万円から

(上限は10万円まで)

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支給決定後・後払い制

不支給時には手数料なし

 ※ 支給が決まってから

   手数料が発生します。

 ※ 初回の年金入金後の

   お支払なので安心。

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