その他の精神障害

 精神障害は、多岐にわたっています。

 一方で、障害年金ではその原因や傷病名を問ません。

 

 障害年金では、いかなる傷病であれ、日常生活や就労時にどのような支障が

 どの程度、その傷病によって起こっているのか? が審査の観点です。


 そのため、解離性障害や不安障害・パニック障害 等々であれ

 その頻度や重症度によっては、請求によって受給できる場合がありますので

 傷病によって、受給の有無が決まるものではない点は知っておく必要があります。

お問い合わせ

 松永社会保険労務士事務所

 熊本県合志市野々島5359-1

  社会保険労務士 松永忠昭

 080-5215-4864

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  ※ 相談後、こちらから

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    連絡は致しません。

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