障害年金に関する、よくある質問

 ここでは、障害年金に関して多い質問に対する答えを掲載しています。

 掲載していないモノについては、コチラのQ&Aを参照下さい。

 熊本で障害年金の相談・請求 松永社会保険労務士事務所 HP

 Q 仕事をしていると、障害年金をもらえませんか?

 A 仕事といっても色々な仕事がありますし、労働時間等は人によって

    大きく異なるために、仕事をしていることが=もらえないと言い切れません。

 

 Q 障害年金をもらっていると、職場の人にバレませんか?

 A 障害年金に関する通知等は、本人に直接届くために普通分かりません。

 

 Q 障害年金をもらい出すと、ずっともらえますか?

 A 1,2年ごとの更新制になっています。状態が悪い場合、そのままもらえますし

   状態が良くなって、障害等級に該当しない場合には、支給されなくなります。

 

 Q 障害年金の請求は、自分で出来ますか?

 A 請求自体は、手間・時間をかければ出来ますが、相当大変ですし

    請求の仕方によっては、思うような結果が出ません。

 

   病気になってから、年金の保険料を払っていません。

    こういう場合には、もらえないでしょうね。

   A 障害年金は病気になって、初めて医療機関を受診した日の

    前の期間の保険料をどの程度、納めたのか?が問われますので

    病気になって以降、保険料を納めていなくても関係ありません。

    また、全く納めていなくてももらえる場合があります。

 

 Q   初診日は、数10年前になります。請求出来ないでしょうね。

 A   比較的、精神的な病気で受診した場合には、カルテを長く

    残してあるので、それだけであきらめる必要はありません。

 

 Q 医療機関に受診していない期間は、どう考えるといいのでしょう?

 A その期間の長さやその期間の症状等で、請求方法が異なります。

    個別にその方の場合には、どうなのか? 検討が必要です。

 

 Q  入院していないと、もらえませんか? 入院していると有利ですか?

 A   入院していると確かに状態が悪いと一般的には考えられますが

    諸事情により、入院されていない方がたくさんいらっしゃいます。

        入院しているか,いないかで、審査の際に不利になることはありません。


    前に障害年金をもらっていましたが、更新の時に不支給になりました。

   またもらうような事は出来ませんか?

 A 請求することによって、再度もらう事が出来るようになる場合もあります。


  一度自分で請求して不支給になりました。再度請求出来ますか?

   もし出来るとすれば、いつから請求出来ますか?

  不支給決定になった場合には、すぐにでも再度請求が出来ます。

   但し、同じような状態で同じように請求しても結果は同じになるでしょう。

   最初に請求した書類等を再確認して、再チャレンジされて下さい。 

 

 Q 障害年金をもらう以外に請求するメリットはありますか?

 A もし精神障害者福祉手帳を申請する際に、障害年金の決定通知書だけで

    改めて診断書は必要ありません。また、障害基礎年金が支給されれば

    国民年金の保険料の納付は免除されることになります。

 

 Q 傷病手当金と障害年金の関係はどうですか?

   現在、傷病手当金をもらっています。

   過去に傷病手当金をもらいました。

  同一傷病で傷病手当金と障害厚生年金の支給に時期がダブる場合には

   調整されるようになっています。

   但し、障害基礎年金をもらう場合には調整されません

 

   傷病手当金を現在もらっている場合、障害年金がもらえるようになった場合

   障害厚生年金が優先され、日額換算で傷病手当金の方が多いときには

   障害厚生年金と傷病手当金との差額分の傷病手当金が支給されます。

 

   既に傷病手当金をもらっていて、障害厚生年金がさかのぼって

   もらえるようになった場合、傷病手当金と障害厚生年金の

   日額換算分を比べて、傷病手当金の方が多い場合には

   その差額を返金することになっています。

   この場合も支給がダブっている期間のみが対象になります。

 Q 本人が自分が請求するとは言っていますが、全く出来ていません。

   障害年金の請求は、本人でなくてはダメですか?

 A 本人の委任を受けて、請求は親族、その他第三者でも出来ます。

    そういった状態が、半年以上続いているのであれば、ご相談下さい。

障害年金に関して、不明な点はお電話下さい。

   障害年金全般に関しては、当事務所の別サイトで詳細に説明しています。


   請求するの際の流れや注意点,必要な書類等、必要な情報をお探しであれば

   熊本で障害年金の相談・請求 松永社会保険労務士事務所 

                      ※  上記をクリックして下さい。

お問い合わせ

 松永社会保険労務士事務所

 熊本県合志市野々島5359-1

  社会保険労務士 松永忠昭

 080-5215-4864

  ※ 常時、連絡可能

  ※ 相談後、こちらから

    依頼の有無の確認等

    連絡は致しません。

年中無休・24時間対応

相談料無料

 ※ 障害年金制度の説明

   今までの経過を聞き

   あなたにあった

   請求法を提案します。

 

 ※ 相談時間は約2時間

 ※ 遠隔地では要交通費

         1,000~3,000円

   → コチラで、確認

         但し、返金あり

 ※ 相談は自宅でも

   ファミレス

   その他でも・・・・

当日相談可能

 ※ 勤めている家族と

   共にお話したい。

   話を聞きたい。

   県内であれば

   夜間でも対応します。

資料は無料提供

 ※ 相談時に渡せる

   資料はお渡しします。

手数料は5万円から

(上限は10万円まで)

請求時手数料なし

支給決定後・後払い制

不支給時には手数料なし

 ※ 支給が決まってから

   手数料が発生します。

 ※ 初回の年金入金後の

   お支払なので安心。

 080-5215-4864

  § 思いついたら今すぐ

 ※ 遠隔地では要交通費

 人吉・球磨から

 荒尾・南関まで

 熊本県内 対応!

 今日電話・今日相談

  今日から始める!

   障害年金の請求